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カーポートも固定資産税の対象になるの?

Q.カーポートも固定資産税の対象になると聞きました。

もし、新築時ではなく数か月後に付けた場合は税金がかからないのですか?

A.固定資産税の対象は「土地、家屋および償却資産」とされています。

ここで言う「家屋」は、住家、店舗、工場、倉庫その他の建物と定義されます。税務や不動産登記の実務において「家屋」とは、土地定着性・外気遮断性・用途性の3要件を満たすものが該当する訳ですが、敷地内にしっかり固定されていて簡単に移動することが出来ず、クルマを格納する倉庫としての役割を担っている建物であっても、3方以上の壁が無ければ上記3つの要件のうち「外気遮断性」を満たさないということで、税務上の「家屋」には該当しません。一般的な既製品のカーポートも、こうした理由で固定資産税の課税対象にはならないと考えられています。

しかし言い方を変えれば、呼び名として「カーポート」と称していても、構造的に上記要件を満たしていれば固定資産税の対象となる可能性はあるし、そうなれば建築基準法に定義される建物にも該当することになり、建築確認手続きも必要ということになるでしょう。なので、ざっくり「カーポート」と言っても、そのすべてが課税対象外だとは必ずしも言えないのです。エクステリアメーカーが販売しているアルミ製の柱と屋根だけで構成されている商品なら課税はされないでしょう。

一方、住宅敷地内で自己使用するのではなく、併設店舗や事務所の来客用とか、第三者への賃貸にあてるカーポートとなると、前述の「償却資産」と見なされて課税される可能性があります。

設置時期との関連性についてですが、知っての通り固定資産税は当該年の1月1日時点で台帳に記載されている所有者に課税されるので、住宅本体の竣工時期とずらして設置すれば非課税とかいった発想は成り立ちません。家屋には該当しないし登記の必要性も無いのだから「時期」を問題にすることはないでしょう。。逆に言えば、課税対象資産ならどんなタイミングで設置しようとも、賦課期日(1月1日)の状況に応じて課税されるのです。

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